被相続人で現金よりも不動産や資産価値の高い私財を持っていると、相続税の支払いができずに困ってしまうケースがあったりする。
こうした時に助けになるのが生命保険である。
死亡保険金/支払い保険料を比較すれば、日本より海外となる!
亡くなった時、遺された人にお金を遺してあげられるのが生命保険である。
一般的には収入源のある方が亡くなってしまうと遺された人が生活できなくなるので、そうしたカバーをする為に生命保険に加入する。
だが、富裕層や資産家だと状況が異なる。
現金以上に不動産などを所有していると、その資産価値に対して相続税が発生するので頭が痛くなる。
最悪のケースだと、相続税の支払いで現金が底をつき、不動産の売却を迫られる事もあったりする。
もちろん、富裕層や資産家の人たちでも生命保険に加入している人は少なくない。
相続税が発生したとしても、生命保険により相続税を払えるようになるとかんがえているかもしれないが、多額の相続税となると日本の生命保険ではそれほどカバーできない。
だが、日本の生命保険は支払保険料に対して受け取れる死亡保険金が少ない。
現金よりも不動産などの資産が多いとそうは簡単にはいかない。
契約時に設定した死亡保険金は契約後何年、何十年と経っても変わらないのに対し、不動産価値が上昇していけば、納税額だけが増えていく。
物価上昇・インフレなどを考慮すると、日本の生命保険は早く死ななければ意味が無いと揶揄されているのだ。
生命保険でカバーしようにも、日本の生命保険は死亡保険金の9割以上の支払保険金が必要となってくるので、生命保険でカバーしきれないケースも多い。
また、日本の生命保険は1社最大7億円ほどの死亡保険金が最大値と言われており、複数社を組み合わせても10億円がMAXとなっているようだ。
20億円以上の資産価値がある不動産を持っていたら、単純計算すると10億円以上の相続税が必要となってくるが、そうした生命保険に日本で入ろうとすると9億円以上の保険金をしはらわなくてはならないのだ。
その死亡保険料が限界値になるので、対処が難しい人もいる事だろう。
現金9億、不動産20億の資産であったら、結局のところ相続税に持っていかれてほとんど現金は残らない。
現金の割合が少なかったり、不動産価値が現金と比較して高かったりしたら、不動産や私財を売却しなくてはならなくなってしまう。
悩ましい問題だ。
解決できる方法はあるのだろうか?
海外の生命保険の場合はどうだろうか?
海外の生命保険の場合、そもそも日本の生命保険として比較してかなり安価に契約ができる。
死亡保険金の上限はほとんど定められておらず、年齢などにもよるが、死亡保険金に対する支払保険金を3割程度に抑える事も可能で、10億の生命保険に対して3億ほどの支払いで契約できたりする。
また、プライベートバンクに3億円(2百万米ドル)以上を入金する事が出来れば、契約する生命保険そのものを担保にしてプライベートバンクから保険料を借りる事もできるので、実質、10億円の死亡保険金を2億円でかけられる。
日本の生命保険と異なり死亡保険金額の上限は特に定められていないので、20億円の死亡保障であれば4億円、100億円の死亡保障であれば20億円あれば契約ができる事になる。
最近はあまり聞かなくなったが、ひと昔前までは日本の不動産を担保にして海外の生命保険を契約したと言う話も聞いた事がある。
そうした状況に加えて、生命保険そのものを担保として認めてもらえるので更に安く契約できるスキームがあったりした。
日本の保険業界では考えられないような話と言える。

また、プライベートバンクではなくローン会社を活用する事もできる。
ローンを活用する事により、レバレッジを聞かせる事ができるので、その分お得に生命保険に加入できるのだ。
ローンなので金利が付くが、法人であればその分は経費となって、ある種の節税効果も生まれるメリットもある。

海外の生命保険は日本の生命保険と比較して、死亡保険金に対しての支払保険料がとても安い。
コストパフォーマンスが格段と異なっているのだ。
相続により不動産を売却しなくてはならないという話は度々耳にするが、海外の生命保険や金融スキームを活用すれば、相続で不動産売却を回避できる可能性はとても高まるのである。
日本の生命保険を活用して相続対策を行うか、海外の生命保険会社を活用して相続対策を行うか、その判断は如何に?
*ご質問やご相談等はこちらから。
海外の生命保険の正規代理店は日本には存在しない!
海外の生命保険の情報を日本でほとんど見掛けないのは、日本政府は情報を遮断しているからと言える。
保険業法186条により、日本人が海外の生命保険に加入するには内閣総理大臣の許可が必要と明記されている。
また、日本国内での営業や勧誘が行えないようになっているが、それは何故なら日本の保険会社を守る為とも明記されている。
日本政府としては、多額に発行している日本国債の受け入れ先として日本の保険会社を守る必要があるのだろう。
何とも残念な話だ。
保険業法186条に従えば、海外の生命保険に加入しようとすれば内閣総理大臣の許可を受ける必要があるが、そうした話は聞いた事が無い。
法律を知らずに加入しているのか、もしくは、この法律に対する過料(≒罰金)が50万となっているので、気にせず加入しているかのどちらかなのかなと思う。
今のところ、過料の対象になったと言う人も見聞きした事がない。
国税庁は、海外の生命保険で死亡保険金を受け取った場合は日本の生命保険と同様の考え方とすると考えを明らかにしており、海外の生命保険を加入して死亡保険金を受け取り、納税した人が何人もいるという事だろう。
自分の資産を守る為にはどうするかを考えて皆さん行動しているのかなと感じる。
海外の生命保険の情報は少なく、日本国内にはその正規代理店も存在しない。
海外の保険会社は直接クライアントを受け入れている訳ではなく、IFA(Independent Finacial Adviser)と呼ばれる正規代理店が契約からサポートまでを請け負う事になっている。
そのIFAも海外にしかないのだが、日本人スタッフがいるIFAもある。
日本人スタッフがいるIFAは何社かあるが、その中で富裕層・資産家向けの生命保険に対するスキームに詳しいIAFは数少ない。
単なる保険契約ではなく、時にはプライベートバンクを使ったり、時にはローン会社を使ったりと状況に応じてスキームを構成していく必要がある。
また、多額の保険料を海外送金する事になるので、資産移転の方法についても詳しくなければならないし、もちろん日本の税法にも詳しくなければならない。
言ってみれば、日本や海外の保険・金融・税法etc全ての知識を組み合わせて考えられるIFAでないと対処できない。
そうしたIFAにご自身の資産状況や考え方を伝えて、相続対策スキームの戦略を練ってもらえればと思う。
当然ながら、亡くなる寸前に対処を始めとしたら、それは遅い。
時間が必要となるので、1分1秒でも早く行動をしてもらいたいと思う。
*ご質問やご相談、正規代理店(IFA)の選定でお悩みの方はこちらから。
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